International Trading 101 (貿易の知識)

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STC Advanced 過去問解説(第20回、問題6)

 

STC Advanced 第20回 問題解説

2024年10月22日開催

問題6

外為令別表の3の項又は貨物等省令第15条の2について、AからCまでのうち、下線部分が正しい説明はいくつあるか、後記1から3までの中から1つ選びなさい。

 


 

A 輸出令別表第1の3の項(1)に該当する二塩化カルボニル(別名ホスゲン) の使用説明書は、外為令別表の3の項(1)の「使用」の技術に該当しない。

 

B 輸出令別表第1の3の項(2)8に該当する多重管の外側に付けるメーカーのロゴマークのデザイン画は、外為令別表の3の項(2)の「設計」の技術に該当しない。

 

C 韓国の子会社でシャンプーを製造するために、子会社に輸出令別表第1の3の項(1)に該当するトリエタノールアミンを100キロ購入しなさいという購入指示書は、外為令別表の3の項(1)の「使用」の技術に該当する。 

 

1.1個

2.2個

3.3個 

 

正解

2.2個
AとBが正しい説明です。

解説

Aは正しい説明です。

外為令別表の3の項(1)の「使用」の技術に該当しません。ここでいう使用説明書は工業用途などの一般的な使用方法を説明するものです化学兵器としての使用や取扱いに関する内容ではないので該当しません。解釈のとおり、法令で定義される「使用」は、化学兵器としての使用に限定されているため、通常の産業用途のための使用説明書は規制対象から外れることになります。

 

Bは正しい説明です。

外為令別表の3の項(2)の「設計」の技術に該当しません。外為令別表の3の項(2)の技術は、「当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術」と定められています。ロゴマークは貨物(多重管)の「機能若しくは特性に到達」するための技術ではありません。また、それらの機能や特性を「超えるために必要な技術」でもありません。単なる装飾や識別のための外観デザインは、規制の対象から外れることになります。

 

Cは正しい説明ではありません。

外為令別表の3の項(1)の「使用」の技術に該当しません。こちらは単なる購入指示に過ぎません。具体的な取扱方法や使用方法は含まれておらず、化学兵器に係る取扱でもありません。