某マルチが販売しているエッセンシャルオイル(精油)、「飲んでも大丈夫」とディストリビューターが宣伝していますね。
飲むほかに、〇〇に効果がある、肌に塗って直接マッサージなど。
万能なんですね(皮肉笑)。
ということで、輸入通関の観点から考察してみました。
- 飲むならば食用
- 「〇〇に効果がある」と効果をうたい飲用を勧めているのであればメディカルアロマ
- 肌に塗るものであれば化粧品(医薬部外品)
- 香りを楽しむだけのものであれば雑貨
用途によって税番が変わります。
一体どのHSコードで輸入しているのか気になります。
飲めるのであれば、食用かメディカルアロマということになりますね。
輸入時のHSコードを開示する制度があれば良いですね!