International Trading 101 (貿易の知識)

貿易、輸出入について、アドバイス、経験談など。。。

飲める精油というのなら

某マルチが販売しているエッセンシャルオイル精油)、「飲んでも大丈夫」とディストリビューターが宣伝していますね。

 

飲むほかに、〇〇に効果がある、肌に塗って直接マッサージなど。

万能なんですね(皮肉笑)。

ということで、輸入通関の観点から考察してみました。

 

  • 飲むならば食用
  • 「〇〇に効果がある」と効果をうたい飲用を勧めているのであればメディカルアロマ
  • 肌に塗るものであれば化粧品(医薬部外品
  • 香りを楽しむだけのものであれば雑貨

 

用途によって税番が変わります。

 

一体どのHSコードで輸入しているのか気になります。

 

飲めるのであれば、食用かメディカルアロマということになりますね。

 

いづれにしても、精油の飲用、直接塗布は危険な行為です。

 

輸入時のHSコードを開示する制度があれば良いですね!