輸出管理で外為法違反をした場合の罰則についてです。
ここで言う外為法違反は主に、無許可輸出です。
輸出許可を取得すべきなのに、取得しないで輸出したなどが該当します。
行政制裁と、罰則があります。
また、個人、企業、大量破壊兵器関連、通常兵器関連であるかで罰則の内容が変わってきます。
それではみていきましょう。
行政制裁
輸出管理で外為法違反をした場合、経済産業大臣による行政制裁が課されます。
3年以内の範囲で貨物や技術の輸出や提供を禁止することができる、といった内容の行政制裁です。
罰則
次に罰則です。罰則とは、犯罪行為を犯して裁判にかけられ、有罪になった場合に科される処分のことを言います。
<個人> | 懲役 | 罰金 |
無許可輸出 | 7年以下 | "2000万円 (もしくは価格の5倍)" |
無許可の 核兵器等関連輸出 | 10年以下 | "3000万円 (もしくは価格の5倍)" |
<法人> | 罰金 |
無許可輸出 | "7億円 (もしくは価格の5倍)" |
無許可の 核兵器等関連輸出 | "10億円 (もしくは価格の5倍)" |
まとめ
このように無許可輸出は行政制裁や厳しい罰則などが科されます。
また、公表されることにより企業のイメージに大きなダメージを及ぼし、社会的信用も失いかねません。
法令遵守は企業の社会的責任でもありますので、しっかり守りましょう。