International Trading 101 (貿易の知識)

貿易、輸出入について、アドバイス、経験談など。。。

安全保障輸出管理 101 (罰則)

輸出管理で外為法違反をした場合の罰則についてです。

 

ここで言う外為法違反は主に、無許可輸出です。

 

輸出許可を取得すべきなのに、取得しないで輸出したなどが該当します。

 

行政制裁と、罰則があります。

また、個人、企業、大量破壊兵器関連、通常兵器関連であるかで罰則の内容が変わってきます。

 

それではみていきましょう。

 

行政制裁

輸出管理で外為法違反をした場合、経済産業大臣による行政制裁が課されます。

3年以内の範囲で貨物や技術の輸出や提供を禁止することができる、といった内容の行政制裁です。

 

罰則

次に罰則です。罰則とは、犯罪行為を犯して裁判にかけられ、有罪になった場合に科される処分のことを言います。

 

<個人> 懲役 罰金
無許可輸出 7年以下 "2000万円 (もしくは価格の5倍)"
無許可の 核兵器等関連輸出 10年以下 "3000万円 (もしくは価格の5倍)"

 

<法人> 罰金
無許可輸出 "7億円 (もしくは価格の5倍)"
無許可の 核兵器等関連輸出 "10億円 (もしくは価格の5倍)"

 

 

まとめ

 

このように無許可輸出は行政制裁や厳しい罰則などが科されます。

また、公表されることにより企業のイメージに大きなダメージを及ぼし、社会的信用も失いかねません。

法令遵守は企業の社会的責任でもありますので、しっかり守りましょう。