日本にある企業でも、米国の輸出管理の法律(EAR)を守らなければならない時があります。
Made in USAのものを輸出する時です。
今日はそのEARについて説明します。
EARとは
Export Administration Regulationの略です。アメリカの輸出管理の法律ですが、アメリカからの輸出はもちろん、アメリカ製のものを輸出する時にも適用される法律です。
つまり、日本の輸出者が日本からMade in USAのものを輸出するときにも適用される法律なので、アメリカ製の製品やサービスを取り扱っている場合は、内容を把握しておく必要があります。
EARに該当するものや技術を輸出する場合は、米国商務省(Department of commerce)に許可申請をします。
EAR対象品目について
EAR対象品目とは、EARに該当するかしないかを調べる必要がある品目のことです。
米国原産品、米国原産品を組み込んだ非米国製品、直接製品の3つです。
米国原産品:その名の通り、Made in USAのものです。
米国原産品を組み込んだ非米国製品:製品の一部にMade in USAの部品や技術が組み込まれたもの
直接製品:アメリカ製の技術やソフトウェアを用いてアメリカ以外の国で製造されたものやサービス
直接製品の例としてわかりやすいのが、アメリカの技術を用いて台湾で製造された半導体などが当てはまります。
EAR該当、非該当確認方法
EAR対象品目を輸出する場合、EARに該当するかしないかを調べます。
該当するアイテムはCCLと呼ばれる規制品リストに規定されています。
CCLはCommerce Control Listの略です。
日本で言うところのリスト規制品目のようなものです。
米国は日本と同様に、4つのレジーム参加国なので、内容としてはリスト規制アイテムとほぼ同じですが2点ほど異なる点があります。
- アメリカ独自でプラスアルファとして追加しているアイテムがある
- 仕向け国によって輸出許可取得が不要の場合がある
CCLに規定されていないアイテムは、EAR99として分類されます。
日本の輸出令別表、外為令別表の16の項と似ていますね。
つまり、キャッチオール規制とよく似た構造です。
用途、需要者、仕向け国によって規制がありますが、内容はアメリカ独自の内容となってます。
Entity ListとDenied Persons Listは、輸出や国内販売が禁止されている個人や企業がリストアップされています。
こちらも日本の外国ユーザーリストと似ていますね。
内容はユーザーリストとは異なる内容となっています。
まとめ
EARは米国の輸出管理規制です。
構造は日本の輸出管理規制とよく似ています。
比較しながら覚えると、大まかな仕組みを把握することができます。
EAR →輸出管理規制
CCL→リスト規制
EAR99→キャッチオール規制
Entity ListとDenied Persons List→外国ユーザーリスト
内容は異なりますが、構造はこのように覚えてしまうと簡単ですね。