2023年7月28日に開催された、第18回STC Advancedの問題解説の続きです。
<問題2>
事前相談手続通達に基づき、本邦にあるメーカーがリスト規制該当貨物をイ ラクに輸出する場合、輸出許可申請に先立ち相談を希望する際の、正しい相談 先を後記1から3までの中から1つ選びなさい。
1.経済産業省の安全保障貿易審査課
2.経済産業省の安全保障貿易管理課
3.経済産業局(通商事務所を含む。)又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課
解答:1. 経済産業省の安全保障貿易審査課
解説
この場合、経済産業省の安全保障貿易審査課に相談します。
2の安全保障貿易管理課という部門は経産省にありません。
3の経済産業局(通商事務所を含む。)又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課は包括関係の相談先となります。
経済産業省の安全保障貿易審査課は、次に挙げる場合の相談先となっています。
- 輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するおそれのある貨物の輸出又は外為令別表の中欄に掲げる技術に該当するおそれのある技術の提供を行う場合に該当非該当の疑義が生じたもの
- 軍用細菌製剤原料に該当するおそれのある貨物の輸出若しくは軍用細菌製剤原料に関する役務取引を行う場合に該当非該当の疑義が生じたもの
- イラン、イラク、北朝鮮を仕向地・提供地とする貨物の輸出若しくは技術の提供に係る許可申請
- キャッチオール規制に係わる許可申請
- 上記のいずれにも該当しない相談であって、輸出令別表第1の中欄に掲げる貨物又は外為令別表の中欄に掲げる技術に該当するか否か疑義が生じた場合(法令の規定のみでは判断が困難な場合に限る)