今回は、該非判定書についてです。
該非判定書とは
輸出をする時に、フォワーダーから該非判定書を下さい、と言われますね。
輸出しようとしているものが、リスト規制に該当するかしないかを判断して、該当する旨、しない旨を宣言した書類です。
つまり、輸出するものが、経済産業大臣の輸出許可が必要か、必要でないかが判断できる書類です。
人によっては、非該当証明書とも呼ぶようですが、非該当である事が前提となりますね。
誰が準備する?
基本的に該非判定書は輸出者責任で作成しなければならない書類です。
でも、ほとんどの場合、製造者がこの該非判定書を用意している場合が多いです。
まずは製造元、購入元から入手出来るか確認してみるのが手っ取り早い方法です。
製造元が該非判定書を発行していない、といった場合は、輸出者が作成する事になります。
作成にあたり必要な情報は?
該非判定書を作成するにあたって必要な情報は、主に商品名、品番、スペック(仕様)、という事になります。
事実と異なるモノは輸出出来ませんので、十分に注意して、情報収集の上、該非判定書を作成しましょう。
追加書類を求められる可能性も?
リスト規制に該当しそうなものは、該非判定書に加え、パラメーターシートの提出も求められる事があります。
パラメーターシートとは、CISTEC発行のフォーマットです。
項番ごとにフォーマットが発行されていて、CISTECのウェブサイトより入手可能です。
項番とは、輸出令別表で区分されているアイテム単位ということです。
フォーマットの質問に答えていくと、該当であるか非該当であるかが簡単に判明できるようになっています。
こちらのパラメーターシートが必要になった場合は、まず製造者に問い合わせてみましょう。
まとめ
該非判定書は輸出者責任で準備する書類です。
ほとんどの場合は、製造者、製造メーカーにて準備がありますので、まずは問い合わせてみましょう。
輸出時、さらにパラメーターシートを求められることがあるかもしれません。
その場合も、まずは製造者、製造メーカーに問い合わせてみましょう。
ない場合は、CISTECのウェブサイトからフォーマット入手ができますので、活用すると良いでしょう。