2024年1月25日に開催された、第19回STC Advancedの問題解説です。
<問題2>AからCまでのうち、本邦にある貿易会社Xが外国に無許可輸出した場合、 外為法第72条第1項第一号が適用されるものはいくつあるか、後記1から 3までの中から1つ選びなさい。なお、AからCまでの貨物の輸出について特 例の適用はないものとする。
A 輸出令別表第1の2の項(11)に該当するしごきスピニング加工機
B 輸出令別表第1の4の項(4)に該当するしごきスピニング加工機
C 輸出令別表第1の16の項に該当するしごきスピニング加工機
1.1個
2.2個
3.3個
【正解】
2の2個です。
AとBが正しい正解です。
【解説】
Aは正しい説明です。
外為法第72条第1項第一号は、大量破壊兵器に係る無許可輸出や技術提供の罰則です。輸出令別表第1の2の項(11)に該当する貨物は大量破壊兵器に係る貨物ですので、無許可輸出をした場合は、外為法第72条第1項第一号が適用されます。
Bは正しい説明です。
輸出令別表第1の4の項(4)に該当する貨物は大量破壊兵器に係る貨物ですので、無許可輸出をした場合は、外為法第72条第1項第一号が適用されます。
Cは正しくない説明です。
輸出令別表第1の16の項の貨物は大量破壊兵器に係る貨物ではありません。