「輸出令別表第1」と「外為令別表」と輸出管理レジームの関係を説明します。
「別表」と輸出管理レジームの関係
「輸出令別表第1」と「外為令別表」には1〜16までの項番があります。
それぞれの項番は、それぞれの輸出管理レジームに対応しています。
1の項は→ ワッセナーアレンジメントで規制されている貨物や技術
2の項は→ 原子力供給国グループで規制されている貨物や技術
3の項と3の2の項は→ オーストラリアグループで規制されている貨物や技術
4の項は→ ミサイル技術管理グループで規制されている貨物や技術
5から15の項は→ ワッセナーアレンジメントで規制されている貨物や技術
最後の16の項は→ 1から15の項に当てはまらない貨物や技術全てとなります。
つまり、規制されている貨物や技術ではないので、対応するレジームがありません。
別表は1から15の項がリスト規制、16がリスト規制ではない貨物と技術ということになります。