2024年1月25日に開催された、第19回STC Advancedの問題解説です。
<問題15>
AからCまでのうち、外為法第69条の6の罰金刑が科される場合について、下線部分が正しい説明はいくつあるか後記1から3までの中から1つ選びなさい。
A 輸出令別表第1の2の項(12)に該当する貨物(価格200万円)を無許可で韓国に輸出し、罰金刑が科される場合、3,000万円以下である。
B 輸出令別表第1の6の項(1)に該当する貨物(価格1,000万円)を無許可で韓国に輸出し、罰金刑が科される場合、5,000万円以下である。
C 輸出令別表第1の1の項(11)に該当する貨物(価格100万円)を無許可で韓国に輸出し、罰金刑が科される場合、3,000万円以下である。
1.1個
2.2個
3.3個
【正解】
2の2個です。
AとBが正しい回答です。
【解説】
Aは正しい説明です。
大量破壊兵器関連貨物の無許可輸出の罰金は3,000万円以下。違反行為の目的物の価格5倍が3,000万円を超えるときは該当価格の5倍以下。
Bは正しい説明です。
通常兵器関連貨物の無許可輸出の罰金は2,000万円以下。違反行為の目的物の価格5倍が2,000万円を超えるときは該当価格の5倍以下。目的物の価格が1,000万円なので1,000万円x5=5,000万円以下となります。
Cは正しい説明ではありません。
輸出令別表第1の1の項(11)に該当する貨物の無許可輸出の罰金は2,000万円以下。違反行為の目的物の価格5倍が2,000万円を超えるときは該当価格の5倍以下。
ここでいう核兵器等の開発に用いられるおそれが特に大きい貨物とは、
別表第1の1の項((5)、(6)、(10)、(11)、(12)を除く)
別表第1の2の項、
別表第1の3の項、
別表第1の4の項となります。